相続放棄の用語集

相続人

相続人(=法定相続人)とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)、子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫。父と母、あるいは、祖父母。兄弟姉妹、あるいはその子供。

 

被相続人

相続される人。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者。

財産を残して亡くなった人のこと。

 

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

 

限定承認

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より多いか不明確な場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。

 

単純承認

単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続のしかたです。この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。

 

遺贈

遺贈とは遺言によってする財産の寄贈行為のことで、必ず遺言という形式によらなければならず、当事者の合意によらない一方的な行為(単独行為)である点で贈与や死因贈与とは異なります。遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいます。

 

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議することをいいます。

 

自己破産

自己破産とは多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に配当する裁判上の手続を「破産」と呼びます。

 

遺留分

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障です。 人は生前と同様に、遺言によっても自分の財産を自由に処分できますが、被相続人に依存して生活してきた者の経済的基礎を失わせる場合があるため、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認めた権利です。

 

受遺者

受遺者とは、遺言により財産を受け取る人のことをいいます。

 


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