相続放棄と相続する順番

借金を残して親や親族が亡くなった場合に、相続放棄をするべき人は相続人です。

ですから、相続人が誰かということが重要なポイントになってきます。

また、相続放棄を誰かがすると、場合によっては、他の方が相続人になってしまうケースもあります。

 

どういった場合、誰が相続人となるのでしょうか?

 

例えば、夫と妻と子供という家庭において、妻が亡くなった場合、夫と子供が相続人となります。

また、亡くなった人が未婚で子供もいないような場合、その親が相続人となります。

 

順番

第0順位.配偶者(つねに相続人)
第1順位.子供以下直系卑属のライン
第2順位.親以降直系尊属のライン(第1順位の相続人が誰もいない時のみ)
第3順位.兄弟姉妹の横のライン(第1順位、第2順位の相続人が誰もいない時のみ)

ややこしいですので、ケースごとに、相続する可能性がある人を見たいと思います。

確実に相続人になるケース

・父母の死亡

・配偶者の死亡

場合によっては相続人となるケース

・子供の死亡

・兄弟姉妹の死亡

・祖父母の死亡

・父母の兄弟姉妹の死亡

・祖父母の兄弟姉妹の死亡

 

これらの方がお亡くなりになった時、もしご自身が相続人となってしまった場合に、相続するのか、しないのかを決めておくほうが良いかと思います。


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